その他
うちの変化、社会の変化・・・・
一雨々事に秋が深まっていく今日この頃になりました。
北海道は、長そでの洋服を着る時期となりました。合わせて衣替えもご自宅では対応している頃でしょうか。
本日、ブログは吉木咲枝が担当します。
皆さん 人口減少、不動産(土地・建物)の床面積活用等 ニュースでは耳にされたりしていると思います。
地域で
空き地・空き家の問題が社会テーマになってきました。
一つ一つ 考える情報等をご紹介したいと思います。
◆国土交通省ホームページ:
https://www.mlit.go.jp/common/001206122.pdf
平成27年5月26日全面施行された空き家対策特別措置法2条2項が定めている
「特定空家等」に当てはまる空家であれば、市町村が所有者に対し、必要な改善措置を
とるように「助言又は指導」、「勧告」、「命令」をすることができる様になりました。
~ 放置ではなく、管理 をしてくださいね というメッセージなのでしょうね ~
空家対策特別措置法が施行される前でも、放置されたままの空家の存在が近隣住民や通行人などの生命、
身体、財産等に損害を与える危険性が高い場合は危険な状態の排除や 空家の除去 対応が必要です。
市町村長は、その市町村区域内にある空家等の所在 及び所有者等 把握するため必要な調査をすることができます。
市町村長は、当該特定空家等の状態が改善されないときは、相当の猶予期限をつけて必要な措置をとることを勧告する事ができる。
関係してくる法律
①建築基準法 ②災害対策基本法 ③消防法 ④道路法 ⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令 ⑥民法の事務管理 既存の保冷は、空家のみを対象に定められたものではありません。
~こんなに沢山 (;^_^ の法律も関係してくるのですね ~
庭木や雑草の繁茂による危険
治安の悪化
放火の危険
ゴミ等投棄による不衛生の危険
景観の悪化と周囲の不動産価値下落の危険
~ 町内会の方と話すと 上記の様なテーマ・情報が出てきました ~
いろいろ考えながら、準備しつつ 自分も生活したいと思います。
家ねっとのメンバーは、様々な 建物・土地のご相談を受けております。
何か、相談してみたいなっと思った時 お声掛けをお待ちいたしております。
・・・・そして、銀行さんも地域の為に動いてくれています。
◆ 新聞記事: