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礼金のお話
こんにちは、家・ねっとの行政書士高橋澄恵です。
今日は、賃貸借契約に当たって、敷金以外の一時金(礼金)の
お話しをしたいと思います。
家を借りようとしたら「敷金のほかに礼金として家賃2ヶ月分払ってください」
と言われたことはありませんか?
・礼金
礼金とは通常は入居の際の大家さんに対するお礼と言う意味です。これは、江戸時代の
長屋の大家と店子の慣習がいまだに残っていると言ったものです。従って、払うか払わないかは
契約時に当事者が自由に決めることができますので、契約書をよく確認する事が大切です。
・契約時の一時金
契約時の一時金のあり方は地方によって様々ですが、大きく分けると3つのパターンに分けられます
①明け渡し時に、原則借主に返還されるもの(敷金)
②後日、返還しないもの(礼金・権利金唐)
③明け渡し時に、一定額を差し引いた金額を借主に返還もの(保証金・敷金)
しかし、地方によっては①を権利金とよんだりする場合もありますので、契約時の
確認が必ず必要です。