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礼金のお話

こんにちは、家・ねっとの行政書士高橋澄恵です。

今日は、賃貸借契約に当たって、敷金以外の一時金(礼金)

お話しをしたいと思います。

家を借りようとしたら「敷金のほかに礼金として家賃2ヶ月分払ってください」

と言われたことはありませんか?

・礼金

礼金とは通常は入居の際の大家さんに対するお礼と言う意味です。これは、江戸時代の

長屋の大家と店子の慣習がいまだに残っていると言ったものです。従って、払うか払わないかは

契約時に当事者が自由に決めることができますので、契約書をよく確認する事が大切です。

・契約時の一時金

契約時の一時金のあり方は地方によって様々ですが、大きく分けると3つのパターンに分けられます

①明け渡し時に、原則借主に返還されるもの(敷金)

②後日、返還しないもの(礼金・権利金唐)

③明け渡し時に、一定額を差し引いた金額を借主に返還もの(保証金・敷金)

しかし、地方によっては①を権利金とよんだりする場合もありますので、契約時の

確認が必ず必要です。

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