その他
賃貸住宅トラブルについて
こんにちは、家ねつとの行政書士高橋澄恵です。
最近、賃貸住宅トラブルの相談件数が増えています。
そこで、賃貸住宅の契約についてお話しして行きたい
と思います。
①相談件数
独立行政法人国民センターの消費生活相談データベースによると
「借家」及び「賃貸アパート・マンション」に関する相談が、
年間3~4万件程度寄せられています。
②相談内容の概要
相談件数を相談者別に見ると、借主からの相談が全体の8以上を占めています。
割合は小さいですが、貸主、連帯保証人からの相談も一定数あります。
借主からの相談について、「入居前」「入居中」「退去時」という段階別
に見ると、特定の段階のみに発生しているのではなくいずれの段階においても
同じような割合で発生しています。
また、相談内容を項目別に分類してみると、「現状回復に関する相談」が最も
多く3割程度を占めます。ついで、「修繕・改善に関する相談」「管理に関する相談」
「契約内容に関する相談」が多くなっています。
③賃貸住宅を契約するにあたって、注意すること
住宅の賃貸借契約は、「貸主と借主の合意により自由に定めることができる」と言うのが
原則になります。ですから、家を借りる前に契約内容を十分に確認し納得をしたうえで
契約をすることが一番大切です。
特に
・契約時に原状回復などの契約条件を当事者双方が良く確認し納得しておく
・原状回復確認リストや契約書・重要事項証明書については大切に保管しておく
は必ず実行して頂きたいと思います。