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老後の安心!!  財産管理契約

 

こんにちは、家・ねっとの行政書士高橋澄恵です。

今回は、先日中小企業家同友会の女性経営者部会 9月例会で

お話しさせて頂いた「財産管理契約」について書きたい

と思います。

 

事例

Aさんは高齢で、身体の自由もだいぶきかなくなり、介護保険

の要介護認定も受けて、ヘルパーさんのサービスなどを利用して生

活しています。これまで、預金の出し入れや支払いは自分で近くの

銀行まで行ってしていましたが、最近は出歩くのも大変で、物忘れも

多くなり、一々支払いを記帳するのも大変です。預金の管理も不安が

あります。でも、とりたて認知症などはありませんので、成年後見制度は

使えません。

 

財産管理契約とは、心身の障害などにより財産管理や生活支援を要する

方への支援方法として自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部や

一部について、自分の代わりに行ってもらう人を決めて、その人と委任契約

を結ぶものです。なので、必ずしも認知症等により判断力が衰えていなくでも

利用できる制度です。

 

利用の方法  こんな時に便利です

認知症でなくても、足・腰が弱り一人で外出できない時、病院や施設に入所

した時、これまで家計をすべてやりくりしていた配偶者が急逝し財産管理に

不安のある方等

 

財産管理をいつからしてもらうのか?

これも契約によって自由に決めることができます

・私が75歳になった時から

・入院や施設入所した時から

・自分で管理できなった時から

・配偶者を失った時から

・契約した時から

等です

 

契約した後に認知症になって判断能力が無くなってしまつたら?

契約に基づく以上、認知症になって判断能力が無くなってしまつたら

この契約は終了ししてしまうのでしょうか?

そんなことはありません。その後も継続して委任することができます。

 

亡くなった後の事も頼めるの?

この契約の特徴の一つに本人が亡くなった後の、医療費や施設利用料の支払い

借家の解約や各種届け出などの依頼も出来ます。

また、埋葬や葬儀、納骨も本人の意向に従って実施してもらうよう

委任する事も出来ます

 

財産管理契約で気をつけたいこと

この契約は、本人の意向に基づいて柔軟に様々な事を他人に任せることは

出来ますが、社会的な信用は成年後見制度に比べて十分とは言えません。

そこで、個人間同士で単なる契約書を交わすのではなく、公正証書を作成する

事をお勧めしています。

 

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